医療法人設立のお手続きの流れ

お問合せ・ご相談

基本的なご質問をお受けいたします。

更に詳しくお聞きになりたい場合は、貴院またはご指定の場所にご訪問させていただきます。診療時間終了後(夜間)のご訪問も可能です。

 

なお、既に検討済みで、添付書類も概ねご用意されている方を対象に、「スピード申請コース」もご用意しています。ご相談ください。(東京都3月仮申請の場合、1月末までにご契約ください)。

初回お打ち合わせ

医療法人制度についてご説明し、具体的なご事情をお伺いいたします。

なお、正式なご依頼をいただけなかった場合でも、お伺いした内容については、守秘義務にもとづき一切他言いたしません。

第二回お打合せ・契約

正式なご依頼がお決まりになりましたら、第二回のお打ち合わせに伺います。

 

医療法人設立業務についてのお見積書をご提示し、契約書を作成いたします。

また、予定されている医療法人の基本事項についてのご確認をさせていただきます。

 

更に、

第三回お打合せ時までにご用意いただく書類(過去に官公署に提出した書類、契約書類の写し)等

第四回お打合せまでにご用意いただく書類(役員、社員の就任に係る書類、リース会社・債権者等の同意書)等

について、ご説明いたします。

 

*必要に応じて、追加資料をお願いすることがあります。

着手金のご入金

着手金のお振込をお願いいたします。(総額の2割程度。振込手数料のご負担をお願いします)。

着手金入金後、速やかに業務に着手させていただきます。

 

第三回以降のお打ち合わせ

第三回以降は、お預かりした書類の確認、当事務所が新たに作成する書類の原案の確認と内容確定を、順次必要回数行います。

 

設立総会の準備

申請書類が一通り整った段階で、設立総会のお打ち合わせをいたします。

親族中心の総会であっても、議事録に必要事項が網羅されている必要がありますので、必要に応じて事前に、議事内容と簡単なシナリオをご用意させていただきます。

申請書類の確定・仮申請

当事務所で、設立総会の議事録を作成させていただきます。内容の確認をいただき、修正・確定後、医療法人設立申請書に添付して、東京都福祉保健局に仮申請いたします。

本申請

東京都による審査後、都担当者からの連絡があります。この段階で、必要に応じてヒアリングや、資料の追加、内容の微調整が行われます。

都の実務者レベルで、了承が得られたら、本申請を行います。

なお、実印の押印は本申請の段階で行います。

 

本申請書類は、都内部で医療審議会への提出案件としての決定を受け、審議会への諮問、審議会からの答申を経て、正式決定されます。

設立許可書の交付

東京都から設立許可書が交付されます。概ね次期申請受付の前月(3月仮申請のものは8月ごろ、9月仮申請のものは2月ごろ)を目安にお考えください。

 

設立許可書の引き渡しをもって、当事務所の契約業務は完了といたします。

 

実費負担額も含めた精算書および請求書をご提示いたしますので、請求後一週間以内に、指定の口座に、着手金を除いた残金のお振込みをお願いいたします。(振込手数料のご負担をお願いします)。

 

なお、設立許可後の事務手続きについても、行政書士の職務の範囲内で契約に含めることが出来ますので、あらかじめご相談ください。また当事務所は、司法書士事務所と業務提携しておりますので、設立登記についても契約に含めることが可能です。