遺産相続は時間との勝負です

遺産相続の手続は、限られた期間内で手続きを進める必要があり、スピード勝負です。とは言っても、大切なご家族がご逝去された後の、悲しみも癒えない内に、テキパキと手続きをこなすのは難しいことです。

 

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遺産相続の流れ

大切な方が亡くなってから相続までの流れの概略は次のとおりです。

 

死亡届の提出 → 遺言書の有無の確認 

→ (自筆証書・秘密証書の場合は)家庭裁判所に検認の家事審判申立

→ 法定相続人の調査・確定(相続関係説明図の作成)

→ 相続財産の調査(相続財産目録の作成)

→ 限定承認・相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出(3ヶ月以内、単純承認は不要)

→ 故人の所得税の準確定申告(4ヶ月以内)

→ 遺産の分割協議(遺産分割協議書の作成)

→ 遺産の分配・名義変更 

→ 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

当事務所でのご支援

当事務所では、ご家族のご負担を少しでも軽減出来るよう、お力にならせていただきます。

具体的には、相続関係資料の収集・調査のお手伝いをいたします。

また法務局や税務署等の手続がスムーズに行われるよう、必要書類一式を添付した相続証明書を作成いたします。