医療法人設立の流れ

東京都の場合、毎年9月と3月の年2回、仮受付が行われ、審査後にそれぞれ1月と7月の医療審議会への諮問と答申を経て、設立が認可されます。

 

埼玉県の場合は、毎年6月と11月に予備審査があり、それぞれその前月に予備審査の予約が必要です。予備審査を通ったものに対して、7月と1月に本申請を受け付けています。

なお、さいたま市内に主たる事務所を置き、同市内にのみ病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人の設立認可を受けようとする場合は、さいたま市長の認可になります

 

ここでは一般的な医療法人社団を例に、説明します。

 

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設立認可申請の事前準備

概ね仮申請(予備審査)の2~3カ月前から準備をします。

役員候補者、社員(出資者)に内諾を得るとともに、定款(案)、申請書添付書類の案を作成します。

設立総会

役員、社員の候補者が決まり、申請書類案が揃ったら、設立総会を開催し、設立内容について承認を得ますその上で、仮申請の手続きをとります。

設立総会は、議題とすべき内容があらかじめ定められており、議長の発言内容も必要事項を網羅しなければならず、様式に則った議事録を作成し、設立申請書に添付しなければなりません。

専門家の助けを借りて準備することが、設立認可への近道です。

スケジュール(東京都の例)

上記スケジュールに記載した手続について、添付書類作成の相談、社員総会運営の段階から支援し、設立申請を代行いたします。下記の設立後の手続についても、ご相談ください。代行または必要に応じて他職種のご紹介をさせていただきます。

設立後の手続

医療法人設立の認可が下りた後も、様々な手続きが必要です。

1 医療法人の登記(法務局)

2 法人診療所開設許可申請(保健所)

3 個人診療所の廃止届と法人診療所の開設届(保健所、開設許可から10日以内)

4 保健医療機関指定の手続き・保険診療を引継ぐための遡及申請(地方厚生局)

5 法人設立届、事業開始等申告、青色申告の承認申請

6 社会保険、労働保険関係の手続き