医療法人のデメリット

医療法人にも、デメリットがあります。その点をしっかり理解した上で、法人化を検討されることをお勧めします。特に、医療法人の制度上の目的ともなっているメリットについては、院長先生のご事情によっては、逆にデメリットともなりかねませんので、よくご検討ください。

なお、事務手続き上の課題の多くは、専門家に外注することで解決出来ます。ご検討ください。

 

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事業の承継

医療法人の理事長は、医師または歯科医師です。将来の相続人がこの条件を満たしていない場合、現在の院長先生が仕事を続けられなくなった時に、相続人以外の方に、理事長をお願いすることになります。医療法人の財産は、基金として拠出した額を限度に返還が可能ですが、無条件ではありません。

ただし、現在適用されている税率が高い場合で、相当期間医療経営を続けられる場合は、法人化のメリットは十分あります。

また、院長先生に退職金を支払うことで、残余財産を相当額減らすことも可能です。

 

 

配当の禁止

医療法人は営利に追求を目的としていないため、配当を行うことが出来ません。剰余金が生じた場合には、医療施設やスタッフの充実などの診療所の経費として使うことが前提となります。

事務手続きの増加

医療法人は設立後も定期的な報告・届出や登記、毎年1回以上の社員総会の開催など、事務手続きが増加します。

こうした事務作業は専門家に外注することで、乗り切ることが可能です。ご相談ください。

社会保険の強制加入

個人診療所の場合には、従業員が5人未満の場合は社会保険の加入は任意でしたが、医療法人の場合には強制加入となり、法定福利費の費用負担が増大します。なお、理事長とその家族は、以前から医師国保に加入していた場合に限り、一定の手続をとることで、医師国保に継続加入出来ます。

解散時の残余財産の帰属先

医療法人が解散したときの残余財産の帰属先は、国、地方公共団体、他の医療法人となります。

ただし法改正前の、平成19年3月以前に設立した医療法人については、経過措置として、出資額に応じて、出資者に払い戻すことが出来ます。

なお、拠出型医療法人の形をとることで、拠出した金額の範囲であれば払い戻すことが可能です。

 

交際費

個人診療所の場合は、接待交際費が全額必要経費として認められていましたが、医療法人は600万円までは支出額の9割、600万円を超えた場合は600万円の9割となり、超えた部分は全額損金不算入となります。