遺言・残される家族の幸せのために

主な遺産が自宅しかないような場合、相続トラブルとは無縁だと考えがちですが、分配をめぐって思いがけず争いが起きるかもしれません。

こうしたトラブルを未然に防ぎ、自分の死後に残される家族に、自分の思いを伝えるためには、生前から遺言書の準備をしておくことが大切です。

 

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遺言の種類

遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時における特別方式の遺言があります。

民法に、それぞれの方式が定められています。

 

自筆証書・・・自分で作成し、自分で保管します。

公正証書・・・公証人に作成してもらい、公証人役場で保管してもらいます。

秘密証書・・・自分で作成し、封書に公証人が日付を記載、本人・公証人証人が封書に署名押印後、自分で保管します。

当事務所でのご支援

当事務所では、遺言書の作成を検討されている方が、ご自分の思いを法律的に実現可能な内容・表現で書き記すことが出来るよう、正しい遺言の知識をお伝えするとともに、一緒に知恵を絞りながら、遺言書の作成に取り組ませていただきます。