NPO法人とは
特定非営利活動法人(略称NPO法人)とは、文字通り非営利活動を行う団体に、法人格を与えたものです。
社会的な信用度を高めるとともに、任意団体のままでは代表者の個人資産の扱いを受けていた活動資金等を、安定して継続的に、活動のために使い続けることが出来ます。
収益事業を行うことが認められますが、事業で得た収益は配分が認められていないため、団体が目的とする様々な非営利活動に充てることになります。
対象となる活動
次の20項目が、特定非営利活動促進法第二条別表に定められています。
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
設立の手続
主たる事務所の所在地の都道府県に申請します。
特に問題が無い場合でも、認証までにかかる期間は、申請から約4ヶ月です。
設立の要件
NPO法人を設立するには、発起人2人以上、社員(会員)10人以上、理事3人以上、監事1人以上が必要です。また役員のうち報酬の支給を受けることが出来るのは、役員総数の1/3以下です。
ここで社員とは、総会で議決権を行使する人のことを言い、 職員の意味ではありません。会費などによりNPO法人を支える人たちです。
当事務所でのご支援
NPO法人の設立運営に10年以上関わってきた経験から、後々の活動のしやすさを重視した、支援を行います。
また、収入が不安定な社会貢献団体については、活動の内容によっては、格安の設立費用で支援させていただく場合がありますので、ご相談ください。
福祉関係の事業所を運営する等、特定の報酬が見込まれる団体は、NPO設立の割引対象外とさせていただきますが、別途事業指定のための支援をしております。(児童福祉法にもとづく放課後デイサービス等)。