成年後見では本人の幸せを何より大事にします
地方公務員として長年福祉・医療行政に携わった経験を活かし、法律面だけでなく、福祉の視点からご本人の幸せを第一に考え、的確な支援を行います。
成年後見制度普及のための、セミナーの講師等も行っております。
成年後見とは
知的障害、精神障害、認知症などの理由で判断能力が十分でない方に代わって、財産を管理し、福祉サービスの契約を結ぶなどの支援を行うのが成年後見人です。後見人は申し立てにより、家庭裁判所によって選任され、報酬も家庭裁判所が決定します。
任意後見
自分には最後まで後見人は必要ない。自分で様々な契約も行い、自分で判断するから大丈夫。そう考える方は多いと思います。
でも、頼れる身内がいない場合、最後の数年間も安泰と言えるのでしょうか?
運よく認知症にならなくても、病気や怪我で寝たきりになることはあります。
介護や医療のどれが必要でどれが不要かは、誰がチェックするのでしょう。
入院して手術をした時、すぐには施設に戻れず、転院やリハビリ施設sの手配は、誰がするのでしょう。施設が転院先を手配してくれたとしても、書類の記入や支払は?
その時あなたは、ベッドの上で起き上がれないことも考えられます。
そうした事態に備え、本人が判断能力があるうちに、任意後見契約を結んでおくことが大事です。
後見業務は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てが行われ、監督人が選任されることにより開始します。任意後見人は、監督人のチェックを受けながら業務を遂行します。
法定後見
本人の判断力が不十分になってから、本人、配偶者、直系親族等が家庭裁判所に申し立てて、法定後見人を選任してもらうことを言います。
同時に監督人の選任や、後見支援信託制度の利用が行われることもあります。
判断能力の程度により、後見、保佐、補助があり、本人が行った契約の取り消しなども行えます。
当事務所でのご支援
東京大学政策ビジョン研究センターの「後見人養成講座」の修了生です。
当事務所では、成年後見制度ご利用にあたっての手続き等のご相談をお受けしております。ご家族が後見人になる場合でも、後見、保佐、補助のどれを選べばよいのか、また代理権の範囲や、同意見・取消権の範囲をどうするか、後見業務の遂行方法など、迷われる場合は、一度ご相談ください。
なお、ご家族が後見人になるのが難しい場合のご相談もお受けしております。